ホームズ翻訳史--戦後ホームズ全集を考える--

11.講和条約と新潮文庫全集

 新潮文庫ホームズ全集は1953(昭和28)年3月に刊行が開始され、1955年9月に刊行を終了した。全10巻で訳者は延原謙。同じ延原謙によるホームズ物語全訳で発行時期も近いから、この全集は月曜書房全集の文庫化と捉えられなくもない。

 けれども、2つの全集の間にはサンフランシスコ講和条約という分水嶺がそびえている。1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効すると、著作者死後50年著作権保護というGHQの翻訳出版許可基準は消え失せて、代わりに著作者死後30年著作権保護+「翻訳権10年留保」という、ベルヌ条約に基づく日本著作権法の規定がよみがえった。

 だから、新潮社は講和条約の発効を待ち、復活した「翻訳権10年留保」を使ってホームズ全集を刊行していったのではないだろうか。
 ところが、この規定は『ホームズの事件簿』には使えなかった。戦後翻訳史の権威である宮田昇は、1950年代半ばに経験した次のような出来事を回想している(『新・翻訳出版事情』日本エディタースクール出版部/1995)


 ずいぶん前だが...ドイルの息子のアドリアンから、日本の出版社は...ホームズ・シリーズを無断翻訳出版しているという抗議を受けた。そこで翻訳権十年留保の説明をしてやると、なんと一九二八年に改造社が、当時ドイルの著作権代理人をしていた...A・P・ワットと取り交わした『事件簿』の翻訳出版契約書を送ってきたではないか。...『事件簿』はイギリスでは一九二七年に出版されたのだから、日本で十年以内に出版された可能性が生じたことになる。[事実、出版されたとわかったので]...新潮社と...早川書房が急遽、アドリアンと契約を取り交わさなければならなくなった。


 しかしアドリアン率いるコナン・ドイル財団とのこの応酬で、『事件簿』以外のホームズ物語には「翻訳権10年留保」を適用できることが、同時に再確認されたと考えて良いだろう。そこで新潮社に続き、角川書店、河出書房などの出版社が、こちらは『事件簿』だけを除いたホームズ全集を次々に刊行していったのだと思われる。

 月曜書房は1952年末に倒産した。けれども仮に倒産しなくても、ホームズ物語全巻について著作権者と翻訳契約を結び、かなりの印税を前払いしたであろう月曜書房全集が、講和条約発効後に続々と刊行された、著作権者に印税を払わなくてよいホームズ全集と互角に勝負できたとは思われない。

 その意味で、月曜書房全集も自由出版全集と同様に、GHQの占領政策の犠牲になったと言えるだろう。