4.「著作権」コラム(1)-----1947年10月発行の第4号コラムより
○著作権○
漱石の著作権、いや商標登録とかで嘆かわしい記事が新聞を賑わした。あれで読者諸氏も著作[権]問題に認識を深められたことと思う。
外国の著作権はどうか。日本は従来万国著作権条約の除外例として、出版後十年を経過した外国の著作物は自由に翻訳し得る特権を認められていたが、降伏と共に従来のあらゆる国際条約は御破産ということになった。
従って原著者と直接交渉して承諾を求める以外に方法はないが、その交渉の手紙を出すことをまだ許されていない。かかる手紙の内容は経済上の問題を当然ふくむだろうからである。
但し原著者死後五十年を経過すれば、著作権は消滅する(自由に翻訳出版してよい)ことになるが、生憎と目ぼしい欧米の作家は現存であったり、今世紀に入ってから物故した人ばかり。
結局は講和条約の締結を待つよりほかないことになる。来夏までには締結されそうだと新聞は報じているから、読者も出版社も訳者ももう少しの辛抱です。
*引用終わり。[ ]内は引用者による追加。
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