ホームズ翻訳史--戦後ホームズ全集を考える--

5.「著作権」コラム (2)

 それでは、「著作権」コラムを読んで行きたい。

 宮田昇の労作『翻訳権の戦後史』みすず書房(1999)によれば、1899年(明治32年)にわが国は著作権に関する国際条約、ベルヌ条約に加盟する。その結果、(1)著作者死後30年間著作権保護と、(2)「翻訳権10年留保」が始まった。

 このうち(2)を手短に説明すると、日本加盟時のベルヌ条約では翻訳に関しては、ある著作物が発行後10年間翻訳されなければその後は翻訳自由、と定められていた。この規定はその後改正される。けれども必要な手続きを踏めば改正前の規定を留保できたので、わが国は加盟時の規定を留保つまり残し続けた。これが「翻訳権10年留保」である。
 だから、「著作権」コラム第2段落は次のように修正すれば、わが国の著作権史の説明になるだろう。

 外国の著作権はどうか。日本は従来ベルヌ条約の除外例として、出版後十年翻訳されなかったベルヌ条約加盟国の著作物は、自由に翻訳し得る権利を留保し続けてきた...

 ところがポツダム宣言受諾により、国際条約は「御破算」ではなく休止状態に置かれて、国際条約よりも占領当局の決定が優先されることになった。出版行政を担当していたGHQ民間情報教育局は1946年(昭和21年)末に、すべての外国著作物の翻訳出版を自局の管理下に置き、翌1947年1〜2月には日本出版協会を通じて翻訳出版許可基準が発表される。どこまで明示されたかという問題があるようだが、その結果、外国図書の著作権は著作者の死後50年(アメリカは出版後56年)保護されることになる。保護期間内の外国図書の翻訳出版には著作権者と契約を結び、印税を前払いすることが必要になったが、この時期、日本からの海外送金は禁止されている。そのために翻訳出版は一部例外を除くとできなくなった。
 ドイルが亡くなったのは1930年(昭和5年)だから、ドイルの作品は著作者死後50年著作権保護という基準に当てはまる。
 つまり、「著作権」コラム第3,4段落は著作権についての一般論という形で、ホームズ全集の刊行が2巻でストップした理由を読者に説明したのだと思われる。
 そうだとすると、なぜホームズ全集の現状説明etc.と明記しなかったかが疑問になるが、占領政策批判と取られて検閲の対象になるのを避けるために、控え目な物言いに終始したのではないか。そして、ホームズ全集の続行は「講和条約の締結を待つよりほかない」と現実的見通しを述べ、「...もう少しの辛抱です」と希望の言葉を残して説明を締めくくったのだと思われる。
 もしかすると、「著作権」コラムは後世の解読を期待して自由出版社が残した、ホームズ全集中断の理由を説明する「暗号文」だったのかもしれない。
 プランゲ文庫に収録された『探偵小説ニュース』は第4号で終わりである。第4号の編集後記を読むと、自由出版社はこの小冊子の発行を続けるつもりだったらしい。けれども、1948年秋にGHQ民間財産管理局はホームズ全集続行の望みを打ち砕く覚書を日本政府へ出した。

 しかし、その話に入る前に探偵作家クラブが1947年3〜7月に行なった、翻訳出版再開のための働きかけを次章で見てみたい。